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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
青谷町差別撤廃をめざす条例

平成6年9月30日
条例第23号

(目的)
第1条 この条例は、重大な社会悪である部落差別をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることにかんがみ、基本的人権を保障した日本国憲法の理念に沿い、根本的かつ速やかに差別の解消を図るため、町民総参加により人権が尊重される地域社会の建設をめざし、もって差別のない明るく豊かで住みよい町づくりの実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 青谷町(以下「町」という。)は、前条の目的を達成するため、行政すべての分野において必要な施策を積極的に推進して、町民の人権意識の高揚に努める。

(町民の責務)
第3条 町民は相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別を撤廃するため町の施策に協力するとともに、自ら啓発し、差別及び差別を助長する行為をしてはならない。

(差別行為)
第4条 前条の規定に反し、差別行為が生じた場合、町は、関係機関と連携してその実態を把握し、併せてその関係者への指導に努めなければならない。

(啓発活動の充実)
第5条 町は、啓発推進体制の充実強化に努め、町民の理解と協力のもとに、きめ細かな啓発活動を奨励し、差別を許さない世論の形成と、人権擁護の社会的環境づくりの推進に努める。

(施策の計画的推進)
第6条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別を撤廃するため、生活環境・就労・産業・教育・啓発及び人権擁護等に関してその方策を樹立しもって総合的かつ計画的な推進に努める。

(実態調査等の実施)
第7条 町は、前条の施策を推進し、反映させるため、必要に応じ実態調査等を行うものとする。

(審議会)
第8条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別の撤廃をめざすため、その必要な施策に関して重要事項を調査審議するため、「青谷町差別撤廃をめざす審議会」(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は、町長が別に定める。

 附則
 この条例は、公布の日から施行する。

青谷町差別撤廃をめざす審議会規則

平成7年8月29日
規則第12号

(目的)
第1条 この規則は、青谷町差別撤廃をめざす条例(平成6年青谷町条例第23号。以下「条例」という。)第8条の規定により、青谷町差別撤廃をめざす審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)
第2条 審議会は条例の目的に沿い、その施策の策定及び推進について調査及び審議を行う。
2 審議会は、前項の規定に関し、町長の諮問に答申し、かつ町長に意見を具申することができる。

(組織)
第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、町議会の議員、学識経験者、民間団体及び行政機関のうちから、町長が任命する。

(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長と副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会務を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係者の出席)
第7条 審議会の会議において、必要があるときは関係者の出席を求め説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会におき処理する。

(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に町長が定める。
 附則
 この規則は、公布の日から施行する。