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赤碕町部落差別をはじめあらゆる差別を撤廃する条例

平成6年12月19日
条例第26号

(目的)
第1条 この条例は、現存する部落差別をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳がおかされていることにかんがみ、法の下に平等を定め、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、すべての町民に基本的人権を保障し、根本的かつ速やかに差別をなくし、町民一人ひとりの参加により、差別のない住みよい赤碕町(以下「町」という。)の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重しあい、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための施策に協力するとともに、自らも、差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(町の施策等)
第4条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、雇用の促進、教育文化の向上、人権擁護等の施策を総合的に策定し、その推進に努めるものとする。

(人権啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発推進団体等との連携を図り、啓発事業の充実に努め、差別を許さない人権擁護の社会的環境の醸成に努めるものとする。

(実態調査等の実施)
第6条 町は、前二条の施策の策定及び推進のため、必要に応じて実態調査等を行うものとする。

(推進体制の充実)
第7条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための施策を推進するため、国・県及び関係団体との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第8条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための重要事項を調査審議するため、赤碕町差別をなくする審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営について、必要な事項は別に規則で定める。
  附則
 この条例は、公布の日から施行する。


赤碕町差別をなくする審議会規則

平成7年2月8日
規則第1号
改正 平成9年3月24日規則第1号

(設置)
第1条 赤碕町部落差別をはじめあらゆる差別を撤廃する条例(以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、赤碕町差別をなくする審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための必要事項について、調査及び審議を行う。

(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 学識経験者
(3) 各種団体の代表者
(4) 町の職員

(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱された時の要件を失ったときは、委員を辞したものとする。
3 委員の再任は妨げない。

(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(幹事)
第7条 審議会に幹事若干人を置き、町職員のうちから町長が任命する。
2 幹事は、審議会の業務を処理する。

(庶務)
第8条 審議会の庶務は、同和対策課において処理する。

(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議課の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
  附則
 この規則は、公布の日から施行する。
  附則(平成9年規則第6号)
 この規則は、公布の日から施行する。