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岩美町あらゆる差別をなくする条例

平成6年12月26日
条例第35号

(目的)
第1条 この条例は、部落差別をはじめとするあらゆる差別が個々の人間の尊厳を侵すものであり、かつ、すべての国民が法の下に平等であって、基本的人権の享有を妨げられないことを定める日本国憲法の理念から社会的にその存在を許されないものであることに鑑み、差別をなくするための町及び町民の責務を明らかにするとともに、町の施策の基本となる事項を定めることによって、差別のない明るい町づくりの実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、自ら差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるとともに、町が行なう人権擁護に関する施策に積極的に参加する等自ら人権意識の向上を図るよう努めるものとする。

(施策の総合的かつ計画的推進)
第4条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別を撤廃するため生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育文化の向上、人権擁護等の施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
2 町長は、同和問題の早期解決を図るため同和対策総合計画を策定するものとする。
3 町長は、前項の同和対策総合計画を策定する場合には、必要に応じて、実態調査等を行なうものとする。

(人権啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため人権啓発活動の充実に努め、人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。

(推進体制の確立)
第6条 町は、この条例に基づく諸施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携の強化等施策の推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第7条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別の撤廃をめざすため、その必要な施策に関して重要事項を調査審議する機関として、「岩美町あらゆる差別をなくする審議会」(以下「審議会」という。)をおく。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は、町長が別に定める。
  附則
 この条例は、公布の日から施行する。


岩美町あらゆる差別をなくする審議会規則

平成6年12月26日
規則第20号

(設置)
第1条 岩美町あらゆる差別をなくする条例(平成6年岩美町条例第35号。以下「条例」という。)第7条の規定により、岩美町あらゆる差別をなくする審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)
第2条 審議会は条例の目的に沿い、その施策の策定及び推進について調査及び審議をする。
2 審議会は、前項の規定に関し、町長の諮問に答申し、かつ町長に意見を具申することができる。

(組織)
第3条 審議会は、委員13人以内で組織するものとし、次に揚げる者のうちから町長が任命する。
1 町議会の議員
2 学識経験者
3 民間団体の代表者
4 町職員

(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会は会長が召集し、会長が議長となる。
2 審議会は、在任委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)
第7条 審議会の庶務は、同和対策課において処理する。

(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は別に定める。
  附則
 この規則は、公布の日から施行する。

岩美町あらゆる差別をなくする審議会委員名簿

平成10年2月1日〜12年1月31日

町議会
  板倉保雄
  足立義明
町同和教育推進協議会
  船木 勉
人権擁護委員
  池内正夫
町自治会長会
  北村英雄
校長会
  西村勝美
解放同盟協議会
  田中清一
  橋本岩雄
町連合婦人会
  山本鈴子
町身体障害者福祉協会
  浜口寛雄
町商工会
  大西武頼
町教育長
  大黒啓之
町総務課長
  吉田好一