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河原町部落差別撤廃・人権擁護に関する条例

平成6年10月1日
条例第30号

(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権を保障し、法の下の平等を定めた日本国憲法(昭和21年11月3日制定)の理念並びに同和対策審議会答申の精神にのっとり、部落差別撤廃及び人権擁護に関する必要な事項を定め、もって平和で明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(町民の責務)
第2条 すべての町民は、お互いに基本的人権を尊重し、部落差別をはじめあらゆる差別をなくするための施策に進んで協力するとともに、差別及び差別を助長する行為をしてはならない。

(町の施策等)
第3条 町は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくするため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業及び職業の安定、教育文化の向上、基本的人権擁護等の施策を積極的に推進するよう努めるものとする。

(人権啓発)
第4条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすため、人権啓発活動等の施策を積極的に推進するものとする。

(実態調査)
第5条 町は、この条例の目的に係る施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、実態調査等を行うものとする。

(審議会)
第6条 町は、部落差別撤廃及び人権擁護に関する施策の推進に当って、必要な事項を調査審議するため、河原町部落差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)をおく。
2 審議会の組織及び運営については、別に規定で定める。
  附則
 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

河原町部落差別撤廃・人権擁護審議会規則

平成7年12月27日
規則第25号

(設置)
第1条 河原町部落差別撤廃・人権擁護に関する条例(平成6年河原町条例第30号)第6条の規定により、河原町部落差別撤廃・人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)
第2条 審議会は、部落差別をはじめ、あらゆる差別撤廃に関する重要事項を調査及び審議するものとする。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し町長の諮問に答申し、かつ、必要に応じ町長に意見を具申することができる。

(組織)
第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1)町議会議員
(2)学識経験者
(3)各種団体の代表者
(4)同和地区住民代表
(5)町の職員

(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱又は任命された時の要件を失った場合、委員は職を失う。
3 委員の再任は妨げない。

(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は委員の中から互選するものとする。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職を代理する。

(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)
第7条 審議会の事務は、河原町企画同和対策課において処理する。

(任期)
第8条 この規定に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は町長が別に定める。
 附則
 この規則は、公布の日から施行する。

河原町部落差別撤廃・人権擁護審議会委員名簿

任期:平成12年3月11日〜平成14年3月10日
町議会議員
  中山 明保 町議会副議長
 ◎田中 昭男 町議会教育民生常任委員長
学識経験者
  山本  勲 人権擁護委員
  森本  修 民生児童委員副総務
  松本 和久 町教職員会会長
各種団体の代表者
  倉信 俊秀 JA鳥取いなば河原町支店支店次長
  佐々木省治 町商工会副会長
  谷口  翠 町婦人団体連絡協議会代表
  野口 善弘 町連合青年団副団長
  前田 信正 町老人クラブ連合会会長
  前田 敏明 町身体障害者福祉協会会長
同和地区住民代表
  竹田 賢一 部落解放同盟河原町協議会議長
  田中 時春 部落解放同盟河原町協議会書記長
町の職員
  西尾 照男 助役
 ○中村 勝實 教育長

 ◎=会長、○=副会長