(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定めた日本国憲法の理念に反して、いまだ厳存する部落差別をはじめ、その他の差別を根本的かつ速やかに解消するため、必要な事項を定めることにより、部落差別撤廃、人権擁護を図りもって平和で明るい気高町の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、町民の人権意識の高揚に努めなければならない。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は、お互いに基本的人権を尊重し、部落差別をはじめあらゆる差別をなくするため、町の施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないように努めるものとする。
(町の施策)
第4条 町は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくするため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定及び教育文化の向上並びに基本的人権の擁護等に関する施策を積極的に推進するよう努めるものとする。
(施策の推進)
第5条 町は、部落差別撤廃及び人権擁護に関する施策を効果的に推進するため、気高町同和教育推進協議会並びに関係諸団体との緊密な連携を図るものとする。
(実態調査)
第6条 町は、この条例に基づく施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ実態調査を行うものとする。
(審議会)
第7条 町は、部落差別撤廃、人権擁護に関する重要事項を調査審議するための審議会を置く。
2 審議会の組織及び運営については、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成7年3月14日
規則第2号
改正 平成11年3月29日規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、気高町部落差別撤廃・人権擁護に関する条例(平成6年気高町条例第28号)第7条に規定する気高町部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、部落差別撤廃及び人権擁護に関するための重要事項を調査審議し、町長に対して、意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1)町議会議員
(2)学識経験者
(3)各種団体代表者
(4)町の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことはできない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 審議会の会議において必要があるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務課において行う。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第13号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
気高町部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会委員名簿
任期:平成12年4月1日〜平成14年3月31日
1号委員
◎中江 正樹 町議会議員(議長)
下村 佳弘 町議会議員(総務常任委員長)
2号委員
平田 勲 人権擁護委員
重山 幸人 民生児童委員(総務)
野藤 絹江 民生児童委員(女性部長)
○太田 垣清 鳥取社会福祉専門学校校長
倭島陽一郎 気高町人権教育推進員
3号委員
池田 孝雄 町同推協学校教育部会長
大原 章男 町同推協社会教育部会長
池澤 幸雄 町同推協事業所部会長
藤本 久雄 部落解放同盟気高町協議会議長
居川 一雄 部落解放同盟気高町協議会支部長
秋山 智博 部落解放同盟気高町協議会書記長
4号委員
○ûM辺 清 町助役、町同推協行政部会長
大塩 英秋 町教育長
◎=会長、○=副会長
|