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江府町部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例

平成6年3月24日
条例第11号

(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神に基づき、町の責務、町民の責務、並びに町の施策等、必要な事項を定め、町民一人ひとりの参加により部落差別撤廃とあらゆる差別をなくし、人権意識の高揚を図り、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための施策に積極的に参画するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(町の施策等)
第4条 町は、部落差別撤廃とあらゆる差別をなくするために必要な環境改善対策に関する事業を迅速かつ計画的に実現させるとともに社会福祉の充実、職業の安定、産業の振興、教育文化の向上、啓発活動等に関する施策を積極的に推進するものとする。
2 前項を推進するため、町は、町民の人権意識の高揚を図るうえで啓発推進団体の活用、指導者の育成など、関係団体との連携を密にするとともに、自立向上の意欲を助長するよう配慮するものとする。

(実態調査等)
第5条 町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ実態調査を行うものとする。

(推進体制の充実)
第6条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくする施策を効果的に推進するため、国・県及び関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第7条 町は、部落差別撤廃とあらゆる差別をなくするために、必要な施策の策定及び推進に関する重要事項を調査審議する審議会をおく。

(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、審議会の組織及び運営その他必要な事項は、町長が別に定める。
  附則
 この条例は、平成6年4月1日から施行する。


江府町部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする審議会規則

平成6年6月16日
規則第8号

(趣旨)
第1条 この規則は、江府町における部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例(平成6年江府町条例第11号)第7条に規定する江府町部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための重要事項を調査審議するとともに、町長に対して意見を具申するものとする。

(組織)
第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 町議会議員
(2) 学識経験者
(3) 各種団体代表者
(4) 地区代表者
(5) 町の職員
3 委員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことはできない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

(関係者の出席)
第7条 審議会の会議において必要があるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(報酬)
第8条 委員の報酬については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償についての条例(昭和56年江府町条例第2号。以下「条例」という。)の規定により支給する。
2 委員のうち、町職員に対しては、報酬を支給しない。

(費用弁償)
第9条 委員に支給する費用弁償については、条例の規定により支給する。
2 委員のうち、町職員に対し、費用弁償として支給する旅費の額は、その本務の旅費相当額とする。

(庶務)
第10条 審議会の庶務は、同和対策室において行う。

(委任)
第11条 この規則の定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
  附則
 この規則は、公布の日から施行する。

江府町部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする審議会委員名簿

任期:平成6年10月1日〜平成8年9月30日

町議会議員
  川端 雄勇 総務常任委員長
  田中 幹啓 教育民生常任委員長(米沢支部長)
学識経験者
  加藤美佐子 教育委員
各種団体代表者
 ◎中尾雄三郎 町同和推進協議会代表(俣野支部長)
  中田  博 身体障害者福祉協会長
  安江 久夫 民生委員総務
 ○野口  是 町人権擁護委員(江尾支部長)
  加藤 ûc紀 高齢者代表
  青砥美智子 女性代表(母子会)
  加持谷多栄子 町PTA連絡協議代表(中P副会長)
  川端  直 農業委員会代表
地区代表者
  上前 梅夫 部落解放同盟江尾支部長
  仲嶋 眞道 地区代表(集会所長)
町の職員
  藤原  要 助役
  手島 征夫 教育委員会教育長

◎=会長、○=副会長