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郡家町部落差別撤廃・人権擁護に関する条例

平成6年11月18日
条例第33号

(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定めた日本国憲法の理念に反し、いまだ厳存する部落差別をはじめその他の差別を根本的かつ速やかに解消するため必要な事項を定めることにより、部落差別撤廃・人権擁護を図り、もって平和な明るい郡家町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため必要な施策を積極的に推進するとともに、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(町の施策)
第4条 町は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業・職業の安定、教育文化の向上及び基本的人権の擁護等に関する施策を積極的に推進するものとする。
2 町は、前項の施策推進に当たっては、住民の自主性を尊重し、自立向上の意欲を助長するよう配慮するものとする。

(実態調査)
第5条 町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ実態調査等を行うものとする。

(推進体制の充実)
第6条 町は、部落差別撤廃及び人権擁護に関する施策を推進するため、行政組織の整備に努めるものとする。

(審議会)
第7条 町は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議する機関として、郡家町部落差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は、別に規則で定める。
  附則
 この条例は、平成6年12月1日から施行する。

郡家町部落差別撤廃人権擁護審議会の組織及び運営に関する規則

平成7年3月24日
規則第2号

(目的)
第1条 この規則は、郡家町部落差別撤廃・人権擁護に関する条例(平成6年郡家町条例第33号)第7条第2項の規定に基づき、郡家町部落差別撤廃人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための重要事項について、必要な調査及び審議を行う。
2 審議会は必要に応じて、町長に意見を述べることができる。

(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 町議会の議員 2人以内
(2) 学識経験者 8人以内

(委員)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が委嘱又は任命された時の要件を失ったときは、委員を辞したものとみなす。

(会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職を代理する。

(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)
第7条 審議会の庶務を処理するため幹事若干名を置く。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)
第8条 審議会の庶務は、郡家町役場において処理する。

(補則)
第9条 この規則で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
  附則
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 郡家町同和対策審議会規則(昭和48年郡家町規則第8号)は、廃止する。