Home調査・研究部会・研究会活動 人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト部落差別撤廃・人権条例人権条例一覧 > 人権条例
部会・研究会活動
<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
国府町差別撤廃をめざす条例

平成6年10月10日
国府町条例第20号

(目的)
第1条 この条例は、重大な社会悪である部落差別をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることにかんがみ、基本的人権を保障した日本国憲法の理念に沿い、根本的かつ速やかに差別の解消を図るため、町民総参加により人権が尊重される地域社会の建設をめざし、もって差別のない明るく豊かで住みよい町づくりの実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 国府町(以下「町」という。)は、前条の目的を達成するため、行政のすべての分野において必要な施策を積極的に推進して、町民の人権意識の高揚に努める。

(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別を撤廃するための町の施策に協力するとともに、自らを啓発し、差別及び差別を助長する行為をしてはならない。

(差別行為)
第4条 前条の規定に反し、差別行為が生じた場合、町は、関係期間と連携してその実態を把握し、併せて、その関係者への指導に努めなければならない。

(啓発活動の充実)
第5条 町は、啓発推進体制の充実強化に努め、町民の理解と協力のもとに、きめ細かな啓発活動を奨励し、差別を許さない世論の形成と、人権擁護の社会的環境づくりの推進に努める。

(施策の計画的推進)
第6条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別を撤廃するため、生活環境・就労・産業・教育・啓発及び人権擁護等に関してその方策を樹立し、もって総合的かつ計画的な推進に努める。

(実態調査等の実施)
第7条 町は、前条の施策を推進し、反映させるため、必要に応じ実態調査等を行うものとする。

(審議会)
第8条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別の撤廃をめざすため、その必要な施策に関して重要事項を調査審議するため、「国府町差別撤廃をめざす審議会」(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は、町長が別に定める。
  附則
 この条例は、公布の日から施行する。


国府町差別撤廃をめざす審議会規則

平成6年10月10日
国府町規則第11号

(設置)
第1条 国府町差別撤廃をめざす条例(平成6年国府町条例第20号。以下「条例」という。)第8条の規定により、国府町差別撤廃をめざす審議会(以下、「審議会」という)を置く。

(所掌事務)
第2条 審議会は条例の目的に沿い、その施策の策定及び推進について調査及び審議をする。
2、審議会は、前項の規定に関し、町長の諮問に答申し、かつ、町長に意見を具申することができる。

(組織)
第3条 審議会は、委員13人以内で組織する。
2、委員は、町議会の議員、学識経験者、民間団体及び行政機関等のうちから町長が任命する。

(任期)
第4条 委員の任期は3年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)
第5条  審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2、会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2、審議会は、在任委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3、会議の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。
(調査・研究)
第7条 同和対策及び人権問題に関し専門的に調査研究するため、別に人権啓発研究委員会を置くことができる。

(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は別に定める。
  附則
 この規則は公布の日から施行する。

国府町人権啓発研究委員会設置要綱

平成6年10月10日
国府町告示第33号

(設置)
第1条 国府町差別撤廃をめざす審議会(以下「審議会」という。)規則第7条の規定に基づき、人権啓発研究委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)
第2条 委員会の委員構成は25人以内で組織する。
2、委員は部落問題及び人権問題に精通する者のうちから、審議会の意見を聴き町長が委嘱する。

(任期)
第3条 委員の任期は3年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(任務)
第4条 委員会は次に掲げる事項を所掌する
1、 町民の人権思想の普及啓発に関すること
2、 充実した学習会、研修会、講演会等の取組みに関すること
3、 審議会の求めに応じ、必要な意見を述べること
4、 地区住民の生活文化の向上並びに生活環境等の整備、及びその事業の推進に関すること
5、 その他、目的達成に必要な事項

(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2、委員長は委員会を総理し、委員会を代表する。
3、副委員長は委員長を補佐し、委員長の事故あるとき、また欠けたときその職務を代行する。

(会議)
第6条 委員会は必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

(部会)
第7条 委員会に部会を設けることができる。この場合、部会の構成員の互選により部会長を置く。
2、部会は部会長が必要に応じ招集し、併せて議長となる。

(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項が生じた時は委員会で協議し決定する。
  附則
 この要綱は、公布の日から施行する。