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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
西伯町における部落差別をはじめあらゆる差別をなくする条例

平成6年12月26日
条例第36号

(目的)
第1条 この条例は、部落差別をはじめあらゆる差別が人間の尊厳を侵すものであり、すべての国民が法の下に平等であって、基本的人権の享有を妨げられないことを定めた日本国憲法の理念から社会的にその存在を許されないものであることにかんがみ、根本的かつ速やかに部落差別をはじめあらゆる差別をなくするための町と町民の責務を明らかにするとともに、町の施策の基本となる事項を定めることにより、差別のない平和で明るい西伯町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため必要な施策を積極的に推進しなければならない。

(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、自らも差別及び差別を助長する行為をしないように努めるものとする。

(施策の総合的かつ計画的推進)
第4条 町は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくするための諸施策を総合的かつ計画的に策定し、その推進に努めるものとする。

(人権啓発)
第5条 町は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくするため、人権啓発等の活動を積極的に推進するものとする。

(実態調査)
第6条 町は、第4条の施策の策定及び推進のため、必要に応じて実態調査を行うものとする。

(審議会の設置)
第7条 町は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくするために必要な施策の策定及び推進に関する重要事項を調査審議する審議会を置く。

(推進体制の充実)
第8条 町は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくするための施策を効果的に推進するため、国、県及び関係諸団体との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。

(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
  附則
 この条例は、公布の日から施行する。


西伯町あらゆる差別をなくする審議会規則

(趣旨)
第1条 この規則は、西伯町における部落差別をはじめあらゆる差別をなくする条例(平成6年西伯町条例第36号)第7条の規定に基づき、西伯町あらゆる差別をなくする審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、西伯町における部落差別をはじめあらゆる差別をなくするための重要事項について、必要な調査及び審議を行う。

(組織)
第3条 審議会は、20名以内で組織する。
2.委員は、次の各に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
‡@ 町議会議員
‡A 学識経験者
‡B 各種団体代表者
‡C 町の職員

(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.委員が委嘱又は任命されたときの条件を失ったときは、委員を辞したものとみなす。

(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長1名、副会長2名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2.会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会の会議は会長が招集し、議長となる。
2.審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3.審議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(専門部会)
第7条 審議会に専門部会を置くことができる。

(関係者の出席)
第8条 審議会の会議において必要に応じ関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)
第9条 審議会の庶務は、西伯町同和対策室において処理する。

(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別にこれを定める。
  付則
 この規則は、公布の日から施行する。
  付則(平成9年規則第 号)
 この規則は、平成9年2月1日から施行する。