(目的)
第1条 この条例は、部落差別をはじめあらゆる差別により、今なお人間の尊厳が侵されていることに鑑み、「国民はすべての基本的人権を享有し、法の下に平等であること」を保障している日本国憲法と「すべての人間は、生れながらに自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」とした世界人権宣言及び「人を人として尊重しあう」を掲げた鹿野町人権尊重の町宣言を基本理念に、根本的かつ速やかに差別をなくし、町民一人ひとりの参加による人権尊重の町の確立を図るとともに差別のない住みよい鹿野町の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重しあい、部落差別をはじめあらゆる差別をなくするための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないように努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 町は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくするため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、雇用の促進、教育文化の向上、人権擁護等諸施策の総合的かつ計画的な推進に努めるものとする。
(人権啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発推進団体との連携による啓発事業の充実に努め、差別を許さない世論の形成及び人権擁護の社会的環境の醸成に努めるものとする。
(実態調査等の実施)
第6条 町は、施策の推進及び啓発事業充実のため、必要に応じて実態調査を行うものとする。
2 町長は、前項の実態調査を行うに当り、必要に応じて関係団体の意見を聞くことができる。
(推進体制の充実)
第7条 町は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくするための諸施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を強めるとともに、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会の設置)
第8条 町は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくするための重要事項を審議するため、鹿野町差別をなくする審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(目的)
第1条 この規則は、鹿野町における部落差別をはじめあらゆる差別をなくする条例(平成6年鹿野町条例第30号)第8条第2項の規定に基づき、鹿野町差別をなくする審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくするための重要事項について調査審議し、又は諮問に答申し、町長に意見を具申することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織し、町長が次に掲げる者のうちから任命する。
(1) 町議会の議員
(2) 知識経験を有する者
(3) 民間団体の代表者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 審議会の会議において必要があるときは、関係者の出席を求め説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。