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関金町部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例

平成6年9月29日
条例第22号

(目的)
第1条 この条例は、現存する部落差別をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳がおかされていることにかんがみ、法の下に平等を定め、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、すべての町民に基本的人権を保障し、根本的かつ速やかに差別をなくし、町民一人ひとりの参加により、差別のない住みよい関金町(以下「町」という。)の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重しあい、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための施策に協力すると共に、自らも、差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(町の施策等)
第4条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、雇用の促進、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を、総合的に策定し、その推進に努めるものとする。

(人権啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発推進団体等との連携を図り、啓発事業の充実に努め、差別を許さない人権擁護の社会的環境の醸成に努めるものとする。

(実態調査等の実施)
第6条 町は、前2条の施策の策定及び推進のため、必要に応じて実態調査等を行うものとする。

(推進体制の充実)
第7条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための施策を推進するため、国・県及び関係団体との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第8条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための重要事項を調査審議するため、関金町差別をなくする審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営について、必要な事項は、別に規則で定める。
  附則
 この条例は、平成6年10月1日から施行する。


関金町差別をなくする審議会設置条例

平成6年9月29日
条例第23号
改正 平成8年9月26日 条例第16号

(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき関金町差別をなくする審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための必要事項について、調査及び審議を行う。

(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 町議会の議員
(2) 学識経験者
(3) 民間団体の代表者
(4) 町の職員

(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱された時の要件を失ったときは、委員を辞任したものとする。
3 委員の再任は妨げない。

(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(報酬)
第7条 委員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年関金町条例第15号。以下「条例」という。)の規定により支給する。

(費用弁償)
第8条 委員の費用弁償は、条例の規定により支給する。
2 委員のうち、町の職員に対して支給する費用弁償の額は、その本務の旅費相当額とする。

(幹事)
第9条 審議会に幹事若干名を置き、町の職員のうちから町長が任命する。
2 幹事は、審議会の業務を処理する。

(庶務)
第10条 審議会の庶務は、関金町役場総務課において処理する。

(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
  附則
 この条例は、公布の日から施行する。
  附則(平成8年条例第16号)
 この条例は、公布の日から施行する。

関金町差別をなくする審議会委員

平成6年10月1日現在
議会議員
  段塚廣文(教育民生常任委員長)
  伊藤貞夫(教育民生常任副委員長)
学識経験者
  金光 猛(教育委員長)
  毛利和子(人権擁護委員)
民間団体の代表者
  伊藤良隆(PTA連絡協議会会長)
  鳥飼一男(老人クラブ連合会会長)
  坂根洋子(婦人会会長)
  日野 貢(身体障害者福祉協議会会長)
  九鬼清高(自治公民館連絡協議会会長)
  朝日久義(同和教育指導員会会長)
町の職員
  朝倉義人(助役)
  岸本光右(教育長)
幹事
  米田捷弘(総務課長)
  大江文雄(教育委員会次長)