Home調査・研究部会・研究会活動 人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト部落差別撤廃・人権条例人権条例一覧 > 人権条例
部会・研究会活動
<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
大栄町部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例

(平成6年大栄町条例第17号)
改正 平成7年12月26日条例第28号

(目的)
第1条 この条例は、現存する部落差別をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳がおかされていることにかんがみ、法の下の平等を定めた日本国憲法の精神にのっとり、全ての町民に基本的人権を保障し、根本的かつ速やかにあらゆる差別をなくし、町民一人ひとりの参加による人権尊重の町の確立を図るとともに、差別のない住みよい大栄町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民一人ひとりの人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 町民一人ひとりは、相互に基本的人権を尊重しあい、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(施策の総合的かつ計画的推進)
第4条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、雇用の促進、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を、総合的かつ計画的に策定しその推進に努めるものとする。

(実態調査等の実施)
第5条 町は、前条の施策の策定及び推進のために、必要に応じ実態調査等を行うものとする。

(人権啓発活動の充実)
第6条 町は、町民一人ひとりの人権意識の高揚を図るため、啓発推進団体の支援、指揮者の育成など、関係団体との緊密な連携をはかり、啓発事業の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の改善を促進するものとする。

(推進体制の充実)
第7条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくする施策を効果的に推進するため、国・県及び関係団体との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第8条 町は、この条例に関する事項の徹底を図るため、部落差別をはじめあらゆる差別をなくする審議会(以下「審議会」という)を置く。
2 審議会の運営に関する事項は、町長が別に定める。
  附則

(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
  附則(平成7年条例第28号)
 この条例は、公布の日から施行する。


大栄町部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする審議会規則

平成7年12月26日
規則第15号
改正 平成8年2月9日規則第3号
   平成8年3月21日規則第4号
   平成10年2月4日規則第2号

(趣旨)
第1条 この規則は、大栄町部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例(平成6年大栄町条例第17号)第8条第2項の規定に基づき、大栄町部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする審議会(以下「審議会」という)の組織、運営その他審議会に関する必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための重要事項等を調査審議するとともに、町長に対して意見を具申するものとする。
第3条 審議会の組織は、次に掲げる者をもって構成し、委員として町長が委嘱する。
一 大栄町議会議長
二 大栄町議会教育民生常任委員長
三 大栄町教育委員会委員長
四 大栄町部落公民館長会会長
五 大栄町民生児童委員協議会総務
六 部落解放同盟東亀谷支部長
七 大栄町同和教育推進協議会副会長
八 大栄町同和対策雇用促進協議会副会長
九 大栄町社会福祉協議会副会長
十 大栄町身体障害者福祉協議会会長
十一 あゆみ会会長(心身障害者父母の会)
十二 大栄町母子会会長
十三 大栄町女性団体連絡協議会会長
十四 大栄町老人クラブ連合会会長
十五 大栄町商工会会長
十六 鳥取中央農業協同組合大栄町支所長
十七 大栄町青年団団長
十八 大栄町立大栄小学校校長
十九 大栄町立大栄中学校校長
二十 鳥取県立由良育英高等学校校長
二十一 学識経験者 一名

(秘密保守の義務)
第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(役員)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員及び役員の任期)
第6条 委員及び役員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)
第7条  審議会は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

(関係者の出席)
第8条 審議会において必要があるときは、関係者の出席を求め、説明、又は意見を聴くことができる。

(報酬)
第9条 委員の報酬については、大栄町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年大栄町条例第3号以下「条例」という)の規定により支給する。
2 前条に対する実費弁償は、委員に準じて支給する。

(費用弁償)
第10条 委員に支給する費用弁償については、条例の規定により支給する。

(事務局)
第11条 審議会の事務局を大栄町役場内に置く。
2 事務局に幹事を置く。幹事は、次の者とし、町長が任命する。
一 大栄町助役
二 大栄町教育委員会教育長
三 大栄町総務課長
四 大栄町町民課長
五 大栄町立栄保育所長
六 大栄町教育委員会教育課長
七 大栄町立中央公民館長
八 大栄町同和対策課長
3 幹事会を必要に応じて開催するものとし、町長が招集する。
4 幹事は、審議会に出席するものとする。

(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
  附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第6条に規定する委員の任期は、初年度に限り、平成8年3月31日までとする。
  附則(平成8年規則第3号)
 この規則は、公布の日から施行する。
  附則(平成8年規則第4号)
 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
  附則(平成10年規則第2号)
 この規則は、公布の日から施行する。