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大山町部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例

平成6年9月16日
条例第16号

(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神に基づき、町の責務、町民の責務並びに町の施策等、必要な事項を定め、町民1人ひとりの参加により部落差別撤廃とあらゆる差別をなくし、人権意識の高揚を図り、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための施策に積極的に参画するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(町の施策等)
第4条 町は、部落差別撤廃とあらゆる差別をなくするために必要な生活環境改善対策に関する事業を計画的に実現させるとともに社会福祉の充実、就労の安定、産業の振興、教育文化の向上、啓発活動等に関する施策を積極的に推進するものとする。

(人権啓発活動の充実)
第5条 町は、町民1人ひとりの人権意識の高揚を図るため関係団体との緊密な連携をはかり、啓発事業の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の改善を促進するものとする。

(実態調査等)
第6条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくする施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ実態調査を行うものとする。

(推進体制の充実)
第7条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくする施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第8条 町は、部落差別撤廃とあらゆる差別をなくするために、必要な施策の策定及び推進に関する重要事項を調査審議する審議会を置く。
2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
  附則
 この条例は、平成6年12月1日から施行する。


大山町部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする施策の策定審議会に関する規則

平成7年6月1日
規則第13号

(目的)
第1条 この規則は、大山町部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例(平成6年大山町条例第16号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、部落差別撤廃とあらゆる差別をなくするために、必要な施策の策定及び推進に関する重要事項を調査審議する審議会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(審議会の委員)
第2条 大山町部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする施策の策定審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次の各号に掲げるもののうちから、町長が委嘱するものとし、その定数は20名以内とする。
(1) 議会の議員
(2) 大山町教育委員会の委員
(3) 公共団体等の役員及び職員
(4) 学識経験者

(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その職を失うものとする。

(会長)
第4条 審議会に会長1人を置き、委員の互選によりこれを選任する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)
第6条 審議会の庶務は、町民福祉課において処理する。

(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に町長が定める。
  附則
 この規則は、公布の日から施行する。