(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権を保障し、法の下の平等を定めた日本国憲法の理念に反し、いまだ厳存する部落差別をはじめその他の差別を根本的かつ速やかに解消するため、智頭町(以下「町」という。)は、必要な施策を講じることにより、基本的人権を確立し、平和で明るい地域社会の実現を期することを目的とする。
(人権啓発)
第2条 町は、部落差別並びにその他の差別解消にむけて、人権啓発活動等の施策を積極的に推進するものとする。
(町民の責務)
第3条 智頭町民は、お互いに基本的人権を尊重し、人権啓発に関する施策に協力するとともに、部落差別並びにその他の差別行為、助長する行為をしてはならない。
(指導、助言)
第4条 町は、差別行為に関係した者に対し、関係団体と連携し指導及び助言を行うものとする。
(審議会の設置)
第5条 町は、部落差別をはじめ、その他の差別撤廃に関する重要事項を調査及び審議するため、審議会を置く。
2 審議会の組織及び運営については、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
(目的)
第1条 智頭町基本的人権の擁護に関する条例(平成5年智頭町条例第14号)の規定により部落差別をはじめ、その他の差別撤廃に関する重要事項を調査及び審議するため審議会を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、部落差別をはじめ、その他の差別撤廃に関する重要事項を調査及び審議するものとする。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し町長の諮問に答申し、かつ、必要に応じ町長に意見を具申することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、智頭町に在住する者、又は在職する者のうち適当と認めた者について、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は委員の中から互選するものとする。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務)
第7条 審議会の事務は、智頭町同和対策課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。