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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
東郷町部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例
(目的)
第1条 この条例は、現存する部落差別をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳がおかされていることにかんがみ、法の下に平等を定めすべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、すべての町民に基本的人権を保障し、根本的かつ速やかに差別をなくし、町民一人ひとりの参加により、差別のない住みよい東郷町(以下「町」という)の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 町民一人ひとりは、相互に基本的人権を尊重しあい、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(町の施策等)
第4条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、雇用の促進、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を、総合的に策定しその推進に努めるものとする。

(人権啓発活動の充実)
第5条 町は、町民一人ひとりの人権意識の高揚を図るため、啓発推進団体等との連携を図り、啓発事業の充実に努め、差別を許さない人権擁護の社会的環境の改善を促進するものとする。

(推進体制の充実)
第6条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくする施策を推進するため、国、県及び関係団体との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。

(実態調査等の実施)
第7条 町は、目的を達成するため、必要に応じて実態調査等を行うものとする。

(審議会)
第8条 町は、重要事項を調査審議するため、別に審議会をおくことができる。
 付則
 この条例は、平成6年10月1日から施行する。


東郷町あらゆる差別をなくする審議会条例

平成7年3月20日
条例第2号

(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、東郷町あらゆる差別をなくする審議会(以下「審議会」という)を置く。

(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための重要事項について、必要な調査及び審議を行う。

(組織)
第3条 審議会は委員10人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者を町長が委嘱又は任命する。

(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げない。

(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し可否同数のときは議長の決するところによる。

(幹事)
第7条 審議会に幹事若干名を置き、町の職員のうちから町長が任命する。
2 幹事は、審議会の業務を処理する。

(庶務)
第8条 審議会の庶務は、同和対策室において処理する。

(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。

  附則
 この条例は、平成7年4月1日から施行する。