町は、「すべての国民が基本的人権を享有し、法の下の平等」を保障している日本国憲法と「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」とした世界人権宣言を基本理念として、昭和63年9月に「人権尊重の町」を宣言した。
しかし、部落差別をはじめ、障害者、女性、在日外国人などに対する予断と偏見が根強く現存し、幅広い人権啓発活動が求められており、差別を許さない世論の形成と人権尊重の社会的環境の実現に努めるため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、現存する部落差別をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳がおかされていることにかんがみ、すべての町民に基本的人権を保障し、町民一人ひとりの参加により、根本的かつ速やかにあらゆる差別をなくし、住みよい東伯町の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民一人ひとりの人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 町民一人ひとりは、相互に基本的人権を尊重しあい、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。
(施策の総合的かつ計画的推進)
第4条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、雇用の促進、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を、総合的かつ計画的に策定しその推進に努めるものとする。
(実態調査等の実施)
第5条 町は、前条の施策の策定及び推進のために、必要に応じ実態調査等を行うものとする。
2 町長は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための重要事項の調査にあたり、必要に応じて、東伯町あらゆる差別をなくする審議会の意見を聞くことができる。
(人権啓発活動の充実)
第6条 町は、町民一人ひとりの人権意識の高揚を図るため、啓発推進団体の支援、指導者の育成など、関係団体との緊密な連携をはかり、啓発事業の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の改善を促進するものとする。
(推進体制の充実)
第7条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくする施策を効果的に推進するため、国・県及び関係団体との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。
附則
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
(設置)
第1条 この規則は、東伯町あらゆる差別をなくする審議会(以下「審議会」という。)についての必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための重要事項について、必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 町議会の議員 5人以内
(2) 学識経験者 若干人
(3) 民間団体の代表者 若干人
(4) 町の職員 2人
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱又は任命された時の要件を失ったときは、委員を辞したものとみなす。
3 委員の再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局同和対策室において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。(平成9年11月18日施行)
平成10年4月1日〜平成12年3月31日
町議会の議員
谷田 巖 東伯町議会議員
盛山 明 東伯町議会議員
高塚 勝 東伯町議会議員
学識経験者
中山 博 古布庄地区同和教育推進研究協議会会長
山本真佐子 東伯町小学校障害児担任代表
民間団体の代表者
田中 明 東伯町商工会代表
中西 宣男 東伯町小・中学校長代表
種子 明 東伯町労務改善協議会代表
田中 毅 部落解放同盟下伊勢支部代表
上山 勝 東伯町区長会代表
山田 一男 東伯町教育委員会委員代表
渡辺 哲則 東伯町身体障害者福祉協議会代表
新藤 登子 東伯町女性団体連絡協議会代表
米田 靖生 東伯町連合PTA協議会代表
余 貞洙 在日外国人代表
村本 辰雄 東伯町つぼみ会代表
松本 滋 東伯町保育園・幼稚園長代表
信組 敏明 特別養護老人ホームみどり園代表
板倉 栄 東伯町社会福祉センター代表
橋本 克洋 JAとうはく代表
中川 瞳 東伯町連合母子会代表
山田 満男 東伯町人権擁護委員会代表
竹歳 末夫 東伯町民生児童委員協議会代表
町の職員
横山 國徳 東伯町助役
徳本 和正 東伯町教育委員会教育長