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中山町部落差別撤廃をはじめあらゆる差別をなくする条例

平成6年9月30日
条例第23号

(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神に基づき、町の責務、町民の責務並びに町の施策等、必要な事項を定め、町民一人ひとりの参加により部落差別撤廃をはじめ、あらゆる差別をなくし、人権意識の高揚を図り、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(町の施策等)
第4条 町は、部落差別撤廃をはじめ、あらゆる差別をなくするために必要な環境改善対策に関する事業を計画的に実現させるとともに社会福祉の充実、職業の安定、産業の振興、教育文化の向上、啓発活動等に関する施策を推進するものとする。
2 町は、町民の人権意識の高揚を図るうえで啓発推進団体の活用、指導者の育成など、関係団体との連携を密にするとともに、自立向上の意欲を助長するよう配慮するものとする。

(実態調査等)
第5条 町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ実態調査を行うものとする。

(推進体制の充実)
第6条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくする施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第7条 町は、部落差別撤廃をはじめ、あらゆる差別をなくするため、必要な施策の策定及び推進に関する重要事項を調査審議する審議会をおくことができる。

(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか必要な事項は、町長が別に定める。

  附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。


中山町部落差別撤廃をはじめあらゆる差別をなくする施策の策定審議会に関する規則

平成9年9月9日
中山町規則第17号

(目的)
第1条 この規則は、中山町部落差別撤廃をはじめあらゆる差別をなくする条例(平成6年中山町条例第23号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、部落差別撤廃をはじめあらゆる差別をなくするために必要施策の策定及び推進に関する重要事項を調査審議する審議会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)
第2条 中山町部落差別撤廃をはじめあらゆる差別をなくする施策の策定審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱し、その定数は15人内とする。
(1) 町議会の議員
(2) 学識経験者
(3) 民間団体の代表者

(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長1人、副会長2人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)
第5条  審議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)
第6条  審議会に幹事を置き、町の職員のうちから町長が任命する。
2 幹事は、審議会の業務等を処理する。

(庶務)
第7条  審議会の庶務は、町民課で処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は別に町長が定める。
  附則
 この規則は、公布の日から施行する。


中山町部落差別撤廃をはじめあらゆる差別をなくする施策の策定審議会の委員名簿

平成12年4月1日現在

○鹿島 功 中山町議会教育民生常任委員会委員長
◎川中照雄 中山町同和教育推進協議会会長
 中井雅由 中山町社会福祉協議会会長
○前田瀧蔵 中山町下田中隣保館館長
 豊島利通 中山町人権擁護委員
 細谷雄允 中山町人権擁護委員
 高見達雄 鳥取西部農協中山町支所支所長
 藤田憲昭 中山町商工会会長
 森長武志 中山漁業協同組合組合長
 山根 浩 中山町立中山中学校校長
 久葉俊二 中山町立中山小学校校長
 岡村敬子 中山町母子会会長
 野川辰蔵 中山町身体障害者福祉協会副会長
 江原悦子 中山町女性問題推進員会長

◎=会長、○=副会長