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名和町部落差別をはじめあらゆる差別をなくする条例

平成6年9月28日
条例第22号

 町は、「すべての国民が侵すことのできない永久の権利として基本的人権を享有し、法の下に平等であること」を保障している日本国憲法及び世界人権宣言の「すべて人間は、生まれながら自由で、尊厳と権利とについて平等である」とした理念に基づき、昭和63年9月10日に「人権尊重の町」を宣言しました。
 しかし、今なお部落差別をはじめ、障害者、女性、アイヌ民族、在日外国人などに対する予断と偏見が根強く現存するとともに、差別によった問題が数多く残されています。これらを解消するために、町民の人権意識の高揚を図り、差別を許さない世論の形成や人権尊重の社会的環境づくりに努めるため、この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、現存する部落差別をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることにかんがみ、全ての国民に基本的人権を保障し、法の下の平等を定めた日本国憲法の精神にのっとり根本的かつ速やかに差別をなくし、明るい「人権尊重の町」づくりの実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 町民は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための施策等に協力するとともに、お互いに基本的人権を尊重し、部落差別並びにあらゆる差別行為、助長する行為をしないよう努めるものとする。

(町の施策等)
第4条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするために必要な対策を計画的に実現させるとともに、社会福祉の充実、雇用の促進及び職業の安定、産業の振興、教育文化の向上、人権擁護、啓発活動等の施策を積極的に推進するものとする。

(人権啓発活動の充実)
第5条 町は、町民一人ひとりの人権意識の高揚を図るため、啓発推進団体の支援、指導者の育成など、関係団体との緊密な連携をはかり、啓発活動の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境づくりを促進するものとする。

(実態調査等)
第6条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別を解消する施策の推進をはかるため、必要に応じ、実態調査等を行うものとする。

(推進体制の充実)
第7条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくする施策や啓発を推進するため、国、県及び関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第8条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための重要事項を調査審議する審議会をおく。

(委任)
第9条 この条例に定めるものを除くほか、審議会の組織及び運営その他必要な事項は、町長が別に定める。
  附則
 この条例は、公布の日から施行する。


名和町部落差別をはじめあらゆる差別をなくする施策の策定審議会に関する規則

平成6年10月1日
規則第16号
改正 平成10年9月7日規則第16号
平成11年9月1日規則第18号

(目的)
第1条 この規則は、名和町部落差別をはじめあらゆる差別をなくする条例(平成6年名和町条例第22号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、部落差別をはじめあらゆる差別をなくするために、必要な施策の策定及び推進に関する重要事項を調査審議する審議会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、部落差別をはじめあらゆる差別をなくするための重要事項について、必要な調査及び審議を行う。

(審議会の委員)
第3条 名和町部落差別をはじめあらゆる差別をなくする施策の策定審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次の各号に掲げるもののうちから、町長が委嘱するものとし、その定数は20名以内とする。
(1) 議会の議員
(2) 名和町教育委員会の委員
(3) 公共団体等の役員及び職員
(4) 学識経験者

(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その職を失うものとする。

(会長)
第5条 審議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを選任する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会に基本的事項の調査及び審議をするため、部会を置くことができる。
5 審議会及び部会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係機関等の者から説明、意見その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課で処理する。

(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に町長が定める。
  附則
 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
  附則(平成10年規則第16号)
 この規則は、平成10年9月7日から施行する。
  附則(平成11年規則第18号)
 この規則は、公布の日から施行する。