(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権を保障し、法の下の平等を定めた日本国憲法の理念にのっとり、基本的人権の擁護を図り、根本的かつ速やかに部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくし、もって明るくすみよい町づくりに寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、町民の人権意識の高揚に努めなければならない。
(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めなければならない。
(人権啓発)
第4条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするため、人権啓発活動等の充実に努めなければならない。
(審議会)
第5条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための重要事項を調査審議するため、審議会を置く。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(目的)
第1条 この規則は、日南町基本的人権の擁護に関する条例(平成6年日南町条例第30号)の規定に基づき、日南町基本的人権の擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)に関する事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、基本的人権の擁護に関するための重要事項について、必要な調査及び審議を行う。
2 審議会は、必要と認めたときは、町長に意見を提出することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 町議会の議員
(2) 町同和教育推進協議会役員
(3) 人権擁護委員
(4) 学識経験者
(5) 地区代表者
(6) 町の職員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課同和対策室において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成7年5月1日から施行する。