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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
八東町部落差別撤廃及び人権擁護に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権を保障し、法の下の平等を定めた日本国憲法の理念に反して、いまだ厳存する部落差別をはじめ、その他の差別を根本的かつ速やかに解消するため、必要な施策を定めることにより、部落差別撤廃、人権擁護を図り、もつて平和で明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしてはならない。

(町の施策等)
第4条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、雇用の促進及び職業の安定、教育文化の向上並びに基本的人権擁護等の施策を積極的に推進するよう努めなければならない。

(人権啓発)
第5条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするため、人権啓発活動等の施策を積極的に推進するものとする。

(実態調査)
第6条 町は、同和地区の実態を把握するため、5年ごとを目途に必要な調査を行うものとする。

(審議会)
第7条 町は、部落差別撤廃及び人権擁護に必要な施策に関する事項を調査審議するため、部落差別撤廃及び人権擁護審議会をおく。

(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営その他必要な事項は町長が別に定める。

 附 則
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 八東町同和対策審議会設置条例(昭和58年八東町条例第14号)は、廃止する。


八東町部落差別撤廃及び人権擁護審議会規則

平成7年9月19日
規則第11号
改正 平成9年10月1日 規則第27−1号

(目的)
第1条 八東町部落差別撤廃及び人権擁護に関する条例(平成6年八東町条例第26号)第8条の規定により、八東町部落差別撤廃及び人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)
第2条 審議会は、部落差別をはじめ、その他の差別撤廃に関する重要事項を調査、審議する。
2 審議会は、前項に関する事項について町長の諮問に答申し、かつ、必要に応じ町長に意見を具申することができる。

(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ当該各号に定める数の範囲内で町長が委嘱又は任命する。
 一 人権擁護委員 3人
 二 公共的団体の役員又は職員 2人
 三 学識経験者 6人
 四 同和地区代表 4人

(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、前条第2項第1号及び第2号の役職を失ったときは、委員の職を失う。
3 委員の再任は妨げない。

(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会を総括する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)
第7条 審議会の庶務は、同和対策課において処理する。

(委任)
第8条 この規則で定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は町長が別に定める。

  附 則
 この規則は、公布の日から施行する。
  附則(平成9年10月1日規則第27−1号)
 この規則は、公布の日から施行する。