(目的)
第1条 この条例は、現存する部落差別をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳がおかされていることにかんがみ、法の下に平等を定め、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、すべての町民に基本的人権を保障し、根本的かつ速やかに差別をなくし、町民一人ひとりの参加により、差別のない住みよい羽合町(以下「町」という。)の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重しあい、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。
(町の施策等)
第4条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、雇用の促進、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を総合的に策定し、その推進に努めるものとする。
(人権啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発推進団体等と連携を図り、啓発事業の充実に努め、差別を許さない人権擁護の社会的環境の醸成に努めるものとする。
(実態調査等の実施)
第6条 町は、前2条の施策の策定及び推進のため、必要に応じて実態調査等を行うものとする。
(推進体制の充実)
第7条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策を推進するため、国・県及び関係団体との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第8条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議するため、羽合町差別をなくする審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営について必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(設置)
第1条 羽合町部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例(以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、羽合町差別をなくする審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための必要事項について、調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員 5名以内
(2) 学識経験者 若干名以内
(3) 民間団体の代表者 若干名以内
(4) 町の職員 2名以内
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱された時の要件を失ったときは、委員を辞したものとする。
3 委員の再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に幹事若干名を置き、町職員のうちから町長が任命する。
2 幹事は、審議会の業務を処理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、羽合町役場同和対策室において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。