(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり部落差別撤廃及び人権擁護を図り、もって明るく住みよい町づくりに寄与することを目的とする。
(町民の責務)
第2条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自ら差別及び差別を助長する行為をしないよう努めなければならない。
(町の施策等)
第3条 町長は、部落差別の撤廃のため必要な環境改善対策に関する事業を実現させるとともに就労対策、産業の振興、教育対策、啓発活動及び人権擁護に関する施策を積極的に推進するものとする。
2 町長は、前項の施策推進にあたっては、町民の自主性を尊重し、自立向上の意欲を助長するように配慮しなければならない。
(実態調査)
第4条 町長は、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)の適用を受ける地域とされている地域の実態を把握するため、必要な調査を行うものとする。
(審議会)
第5条 町長は、部落差別撤廃及び人権擁護に必要な施策の策定及び推進に関する事項を調査審議するため、日野町部落差別撤廃及び人権擁護審議会をおく。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、審議会の組織及び運営その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(目的)
第1条 この規則は、日野町部落差別撤廃及び人権擁護に関する条例(平成5年日野町条例第17号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、日野町部落差別撤廃及び人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審議会は、委員12人以内で組織し、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 学識経験者
(3) 同和対策推進協議会
(4) 社会福祉協議会
(5) 部落解放同盟下榎支部
(6) 人権擁護委員
(7) 教育関係者
(8) 町の職員
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長1人、副会長2人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、同和対策室において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審議会で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第9号)
この規則は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。