Home調査・研究部会・研究会活動 人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト部落差別撤廃・人権条例人権条例一覧 > 人権条例
部会・研究会活動
<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
船岡町部落差別撤廃、人権擁護に関する条例

平成6年6月24日
条例第22号

(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権を保障し、法の下の平等を定めた日本国憲法の理念に反して、いまだ厳存する部落差別をはじめ、その他の差別を根本的かつ速やかに解消するため、船岡町(以下「町」という)は、必要な事項を定めることにより、部落差別撤廃、人権擁護を図りもって平和で明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため必要な施策を積極的に推進するとともに、町民の人権意識の高揚に努めなければならない。

(町民の責務)
第3条 すべての町民は、お互いに、基本的人権を尊重し、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも、差別及び差別を助長する行為をしないように努めなければならない。

(町の施策等)
第4条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業・職業の安定、教育文化の向上、及び基本的人権擁護等の施策を積極的に推進するよう努めるものとする。

(人権啓発)
第5条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするため、人権啓発活動等の施策を積極的に推進するものとする。

(実態調査等の実施)
第6条 町は、前条の施策の策定、及び推進に反映させるため、必要に応じ、実態調査等を行うものとする。

(審議会の設置)
第7条 町は、部落差別撤廃、人権擁護に関する重要事項を調査審議するため、部落差別撤廃、人権擁護に関する審議会を置く。
2 審議会の組織及び運営については、別に規則で定める。
  附則
 この条例は、平成6年7月1日から施行する。


船岡町部落差別撤廃、人権擁護に関する審議会規則

平成8年12月6日
規則第12号

(設置)
第1条 船岡町部落差別撤廃、人権擁護に関する条例(平成6年船岡町条例第22号)の規定に基づく、平和で明るい地域社会の実現を図るため、部落差別撤廃、人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)
第2条 審議会は町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議して答申する。
 一 部落差別の解消の推進に関する事項
 二 人権擁護推進に関する事項
 三 前二号のほか明るい地域社会の実現に関する事項

(組織)
第3条 審議会は委員12人以下とする。
2 委員は次に掲げる者のうちから町長が任命し又は委嘱する。
 一 町議会議長 一名
 二 部落解放同盟船岡町協議会代表 二名
 三 学識経験者 若干名
 四 町職員 若干名

(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は委員が互選する。
3 会長は審議会を代表し会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長事故あるとき職務を代理する。

(招集)
第6条 審議会は会長が招集する。

(定足数及び表決)
第7条 審議会は委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
  附則
 この規則は、公布の日から施行する。