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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
北条町部落差別をはじめあらゆる差別をなくするための条例
(目的)
第1条 この条例は、現存する部落差別をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳がおかされていることにかんがみ、法の下に平等を定めた、日本国憲法の理念にのっとり、速やかに差別をなくし、すべての町民の積極的な協力により、差別のない住みよい北条町を実現することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を強力に推進するとともに、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための施策に協力するとともに、自らも、差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(人権啓発活動の充実)
第4条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発推進団体等との連携を図り、啓発事業の充実に努め、差別を許さない人権擁護の社会的環境の醸成に努めるものとする。

(諸施策の総合的かつ計画的推進)
第5条 町は、あらゆる差別をなくするため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、雇用の促進、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を推進するものとする。

(実態調査等の実施)
第6条 町は、前2条の施策の策定及び推進のため、必要に応じて実態調査等を行うものとする。

(審議会)
第7条 この条例に関する事項の徹底を図るため、北条町部落差別をはじめあらゆる差別をなくするための審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の運営に関する事項は、町長が別に定める。
  附則
 この条例は、平成6年10月1日から施行する。


北条町部落差別をはじめあらゆる差別をなくするための審議会規則

平成6年12月29日
規則第24号
改正 平成7年3月29日規則第8号
平成9年6月12日規則第24号
平成10年3月31日規則第11号
平成11年3月29日規則第12号

(目的)
第1条 この規則は、北条町部落差別をはじめあらゆる差別をなくするための条例(平成6年北条町条例第20号)第7条第2項の規定に基づき、北条町部落差別をはじめあらゆる差別をなくするための審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための重要事項等を調査審議するとともに、町長に対して意見を具申するものとする。

(組織)
第3条 審議会の組織は、次に掲げる者をもって構成し、委員として、町長が委嘱する。
(1)北条町議会議長
(2)北条町議会総務常任委員長
(3)北条町議会厚生常任委員長
(4)北条町農業委員会会長
(5)北条町教育委員長
(6)北条町民生児童委員協議会総務
(7)部落解放同盟北条支部長
(8)北条町部落解放研究会会長
(9)北条町身体障害者福祉協会会長
(10)北条町ひまわり会会長
(11)北条町女性団体連絡協議会 2名
(12)北条町婦人会会長
(13)北条町老人クラブ連合会会長
(14)北条町商工会会長
(15)鳥取中央農業協同組合北条町支所長
(16)北条町青年団団長
(17)北条小学校校長
(18)北条中学校校長
(19)学識経験者 2名

(秘密保守の義務)
第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、又同様とする。

(役員)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員及び役員の任期)
第6条 委員及び役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、任期満了後も後任者が決定するまでは、引き続きその職務を行うものとする。

(会議)
第7条 審議会は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことはできない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

(関係者の出席)
第8条 審議会において必要があるときは、関係者の出席を求め、説明、又は意見を聴くことができる。

(報酬)
第9条 委員の報酬については、北条町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年北条町条例第10号以下「条例」という。)の規定により支給する。
2 前条に定める関係者に対する実費弁償は、委員に準じて支給する。

(費用弁償)
第10条 委員に支給する費用弁償については、条例の規定により支給する。

(事務局)
第11条 審議会の事務局を北条町役場内に置く。
2 事務局に幹事を置く。幹事は、次の者とする。
(1)助役
(2)教育長
(3)総務課長
(4)企画税務課長
(5)町民課長
(6)産業建設課長
(7)水道課長
(8)議会事務局長
(9)教育課長
(10)同和教育課長
(11)公民館長
3 幹事会を必要に応じて開催するものとし、町長が招集する。
4 幹事は、審議会に出席するものとする。

(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとし、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
  附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第6条に規定する委員及び役員の任期は、初年度に限り平成8年3月31日までとする。
  附則(平成7年規則第8号)
 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
  附則(平成9年規則第24号)
 この規則は、平成9年6月13日から施行する。
  附則(平成10年規則第11号)
 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
  附則(平成11年規則第12号)
 この規則は、平成11年4月1日から施行する。