(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権を保障し法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申(昭和40年8月11日答申)の精神に基づき、部落差別をはじめあらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)をなくするため、町の責務、町民の責務並びに町の施策等必要な事項を定め、町民の人権意識の高揚を図り、もって明るく住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野において町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくするための施策に積極的に参画するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。
(町の施策等)
第4条 町は、あらゆる差別をなくするため必要な環境改善対策に関する事業を実施するとともに、啓発活動、人権擁護に関する施策、教育対策、就労対策及び産業の振興等を積極的に推進するものとする。
2 町は、前項の施策推進に当たっては住民の自主性を尊重し、自立向上の意欲を増進するように配慮しなければならない。
3 町は、第1項に規定する施策を推進するため、必要に応じ実態調査を行うものとする。
(審議会)
第5条 町は、あらゆる差別をなくするために必要な施策の策定及び推進に関する事項を調査し、これらを審議する審議会を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(趣旨)
第1条 この規則は、溝口町部落差別をはじめあらゆる差別をなくする条例(平成6年溝口町条例第26号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、溝口町あらゆる差別をなくする審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他の審議に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、条例第1条の趣旨に基づきあらゆる差別をなくするための事項を調査、審議するとともに、町長に対して意見を具申するものとする。
(組織等)
第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 町議会議員
(2) 各種団体代表者
(3) 学識経験者
(4) 関係地区代表者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長をそれぞれ1名置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、福祉保健課において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営等に関し、必要な事項は、会長が定める。