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用瀬町部落差別撤廃・人権擁護に関する条例

平成6年9月29日
条例第22号

(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権を保障し法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、かつ、町民憲章を遵守し、部落差別撤廃、人権擁護に関し必要な事項を定めることにより、町民の人権意識の高揚を図り、町民1人ひとりがお互いを大切にする明るい町づくりに寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため必要な施策を積極的に推進するとともに、町民の人権意識の高揚に努めなければならない。

(町の施策)
第3条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定及び教育文化の向上、並びに人権啓発活動及び人権擁護等に関する施策を総合的に推進するよう努めるものとする。

(町民の責務)
第4条 町民は、お互いに基本的人権を尊重し、部落差別及び人権侵害に関する行為並びにこれを助長する行為をしないように努めなければならない。
2 町民は、町が実施する部落差別撤廃、人権擁護及び人権啓発に関する施策に積極的に参加するとともに自ら人権意識の向上を図るよう努めるものとする。

(施策の推進)
第5条 町、関係機関及び諸団体は、この条例に基づく施策等を効果的に推進するため、緊密な連携を図るものとする。

(実態調査)
第6条 町は、この条例に基づく施策を推進するため、必要に応じて実態調査等を行うものとする。

(審議会)
第7条 町は、部落差別撤廃及び人権擁護に関する重要事項を調査審議するための審議会をおく。
2 審議会の組織及び運営については、別に規則で定める。
  附則
 この条例は、公布の日から施行する。


用瀬町部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会規則

平成7年3月1日
規則第1号

(趣旨)
第1条 この規則は、用瀬町部落差別撤廃・人権擁護に関する条例(平成6年用瀬町条例第22号)第7条第2項の規定に基づき審議会の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(名称)
第2条 審議会を「用瀬町部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会」と称する。

(審議会の目的)
第3条 審議会は、町長の諮問に応じ、部落差別撤廃・人権擁護に関する施策の推進のため、必要な調査及び計画について審議する。

(組織)
第4条  審議会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、町長が命じ又は委嘱する。

(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。

(役員)
第6条 審議会に委員の互選による次の委員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名

(役員の職務)
第7条 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)
第8条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、在任委員の半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)
第9条 審議会の事務局を、同和対策室に置く。

(幹事)
第10条 事務局に幹事若干名を置く。
2 幹事は、教育長及び各課長をもって当てる。

(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
  附則
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 用瀬町同和対策審議会規則(昭和61年用瀬町規則第13号)は、廃止する。

部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会委員名簿

2000年4月1日
1. 岸本宣明 用瀬町議会議員
2. 安井吉一 用瀬町教育委員長
3. 田村 隆 部落解放同盟用瀬町協議会長
4. 古田藤夫 部落解放同盟用瀬町協議会副会長
5. 川西仁志 部落解放同盟用瀬町協議会書記長
6. 森田孝明 用瀬町同和教育推進協議会長
7. 綾木 弘 用瀬町民生児童委員総務
8. 佐々木清之助 用瀬町人権擁護委員代表
9. 和島利明 社会福祉協議会長
10. 下田政美 身体障害者福祉協会長
11. 八百谷和子 女性代表
12. 谷村真樹子 青年代表(青年団)
13. 岸本一郎 高齢者代表(老人クラブ)
14. 森田純一 学識経験
15. 入江 尚 用瀬町助役
16. 上紙光春 教育委員会教育長