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若桜町部落差別撤廃・人権擁護に関する条例

平成6年10月1日
条例第18号

(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定めた日本国憲法の理念に反して、いまだ厳存する部落差別をはじめ、その他の差別を根本的かつ速やかに解消するため、必要な事項を定めることにより、部落差別撤廃、人権擁護を図りもって平和で明るい若桜町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)
第3条 すべての町民は、お互いに基本的人権を尊重し、部落差別をはじめあらゆる差別をなくするため、町の施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(町の施策)
第4条 町は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくするため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業・職業の安定、教育文化の向上及び基本的人権の擁護等に関する施策を積極的に推進するよう努めるものとする。
2 町は、前項の施策推進に当たっては、町民の自主性を尊重し、自立向上の意欲を助長するよう配慮しなければならない。

(実態調査)
第5条 町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ実態調査等を行うものとする。

(審議会)
第6条 町長は、部落差別をはじめあらゆる差別をなくするための重要事項について、必要に応じて若桜町同和対策審議会に諮問するものとする。
  附則
 この条例は、公布の日から施行する。


若桜町同和対策審議会条例

昭和53年4月17日
条例第822号
改正 昭和63年6月18日条例第18号
平成6年10月1日条例第19号
平成10年12月25日条例第28号

(設置)
第1条 すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、歴史的、社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域の経済力の培養、住民の生活の安定及び福祉の向上など、同和行政の円滑な運営をはかるため、若桜町同和対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項等について審議し、或は建議する。
(1) 本町が行う同和行政実施計画に関すること。
(2) 本町が行う同和教育実施計画に関すること。
(3) 同和事業の啓発に関すること。
(4) 高野隣保館の行う事業の企画、運営に関すること。
(5) 部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための重要事項に関すること。
(6) その他町長が同和行政実施上必要と認める事項に関すること。

(組織)
第3条 審議会は、委員13名以内をもって組織する。
2 委員は、本町に住所を有する者又は本町の事業所等に勤務している者で、同和問題に豊富な識見と熱意を有する者のうちから町長が任命する。

(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)
第7条 この条例で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
  附則
 この条例は、公布の日から施行する。
  附則(昭和63年6月18日条例第18号)
 この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
  附則(平成6年10月1日条例第19号)
 この条例は、公布の日から施行する。
  附則(平成10年12月25日条例第28号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の規定により任命された委員の任期は、なお従前の例による。