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佐治村部落差別撤廃、人権擁護に関する条例

平成6年9月26日
条例第32号

(目的)
第1条 この条例は、部落差別をはじめとするあらゆる差別が個々の人間の尊厳を侵するものであり、かつすべての国民が法の下に平等であって、基本的人権の享有を妨げられないことを定める日本国憲法の理念から社会的にその存在を許されないものであることに鑑み、差別をなくするための村民の責務を明らかにするとともに、佐治村(以下「村」という。)の施策の基本を定めることにより、差別のない明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、村民の人権意識高揚に努めるものとする。

(村民の責務)
第3条 すべての村民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも人権意識の向上を図るよう努めるものとする。

(村の施策等)
第4条 村は、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育文化の向上、人権擁護等の施策を積極的に推進するよう努めるものとする。

(人権啓発)
第5条 村は、村民の人権意識の高揚を図るため、人権活動の充実に努めるものとする。

(審議会の設置)
第6条 村は、部落差別撤廃、人権擁護に関する重要事項を調査審議するため、部落差別撤廃、人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営については、別に規則で定める。
  附則
 この条例は、公布の日から施行する。


佐治村部落差別撤廃と人権擁護に関する審議会規則

平成6年11月1日
規則第15号

(趣旨)
第1条 この規則は佐治村部落差別撤廃、人権擁護に関する条例第6条に規定する佐治村部落差別撤廃審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他審議会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、部落差別撤廃、人権擁護に関するための重要事項を調査確認するとともに、村長に対して意見を具申するものとする。

(組織)
第3条 審議会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。
(1) 議会議員
(2) 学識経験者
(3) 各種団体代表者
(4) 地区代表者
(5) 職員
3 委員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

(関係者の出席)
第7条 審議会の会議において必要があるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)
第8条 審議会の庶務は、民生課において行う。

(委任)
第9条 この規則の定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則 
この規則は、公布の日から施行する。