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泊村部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例

平成6年12月19日
条例第12号

(目的)
第1条 この条例は、部落差別をはじめ、あらゆる差別により、今なお人間の尊厳がおかされていることに鑑み、「国民は、すべての基本的人権を享有し、法の下に平等であること」を保障している日本国憲法と「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」とした世界人権宣言及び「私たちは、人類普遍の原理である自由、平等、幸福を念頭に差別のない理想社会実現を21世紀の目標とする」を掲げた泊村人権尊重の村宣言を基本理念に、根本的かつ速やかに差別をなくし、村民1人ひとりの参加により、差別のない住みよい泊村の実現に寄与することを目的とする。

(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、村民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(村民の責務)
第3条 村民は、相互に基本的人権を尊重しあい、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(施策の推進)
第4条 村は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、雇用の促進、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

(人権啓発活動の充実)
第5条 村は、村民の人権意識の高揚を図るため、啓発推進団体等との連携による啓発事業の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の醸成に努めるものとする。

(実態調査等の実施)
第6条 村は、前2条の施策の推進等のため、必要に応じて実態調査等を行うものとする。
2 村長は、前項の実態調査等を行うに当り、必要に応じて関係団体の意見を聞くことができる。

(推進体制の充実)
第7条 村は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための施策を推進するため、国・県及び関係団体との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第8条 村は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための重要事項を調査審議するため、泊村差別をなくする審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
  附則
 この条例は、平成7年1月1日から施行する。


泊村差別をなくする審議会規則

平成7年1月13日
規則第1号

(設置)
第1条 泊村部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例第8条の規定に基づき、泊村差別をなくする審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、村長が委嘱又は任命する。
 一 村議会の議員
 二 学識経験者
 三 民間団体代表者
 四 村の職員

(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が、委嘱又は任命されたときの要件を失ったときは、委員を辞したものとする。
3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長それぞれ一人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)
第6条 審議会に幹事若干人を置き、村職員のうちから村長が任命する。
2 幹事は、審議会の事務にあたる。

(庶務)
第7条 審議会の庶務は、住民課において処理する。

(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
  附則
 この規則は、公布の日から施行する。