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福部村における部落差別をはじめあらゆる差別をなくする条例

平成6年9月20日
条例第19号

(目的)
第1条 この条例は、部落差別をはじめとするあらゆる差別が個々の人間の尊厳を侵すものであり、かつ、すべての国民が法の下に平等であって、基本的人権の享有を妨げられないことを定める日本国憲法の理念から社会的にその存在を許されないものであることに鑑み、差別をなくするための福部村(以下「村」と言う。)及び村民の責務を明らかにするとともに、村の施策の基本となる事項を定めることによって、差別のない明るい人権尊重の村の実現に寄与することを目的とする。

(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で村民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(村民の責務)
第3条 村民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(施策の推進)
第4条 村は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を、総合的かつ計画的に策定し推進するよう努めるものとする。
2 村長は、前項の計画を策定する場合には、必要に応じて、実態調査等を行うものとする。

(人権啓発活動の充実)
第5条 村は、村民の人権意識の高揚を図るため、啓発推進団体の活用、指導者の育成など、関係団体との緊密な連携を図り、啓発事業の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権擁護の社会的環境の醸成を推進するものとする。

(推進体制の充実)
第6条 村は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくする施策を効果的に推進するため、国・県及び関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)
第7条 村は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするための重要事項を調査審議する機関として、福部村差別をなくする審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は、村長が別に定める。
  附則
 この条例は、公布の日から施行する。


福部村差別をなくする審議会規則

平成6年9月20日
規則第10号

(設置)
第1条 福部村における部落差別をはじめあらゆる差別をなくする条例(平成6年福部村条例第19号。)第7条の規定により、福部村差別をなくする審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)
第2条 審議会は、条例の目的に沿い、その施策の策定及び推進について調査及び審議をする。
2 審議会は、前項の規定に関し、村長の諮問に応じ答申し、かつ、村長に意見を具申することができる。

(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織するものとし、村長が次に掲げる者のうちから委嘱し、又は任命する。
 一 村議会の議員
 二 学識経験のある者
 三 民間団体の代表者
 四 村の職員

(任期)
第4条 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことが出来ない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)
第7条 審議会の庶務は、住民課において処理する。

(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
 この規則は、公布の日から施行する。


福部村差別をなくする審議会委員

平成9年3月5日現在
規則(平成6年9月20日規則第10号)

(組織)…第3条 10人以内
1.村議会の議員
   安田 豊実(総務民教副委員長)
   新 泰 徳(総務民教委員)
2.学識経験のある者
   吉川  登(小学校長)
   林田 博之(中学校長)
3.民間団体の代表者
   山下 哲司(民生委員総務)
   南部 哲雄(人権擁護委員)
   山根美智子(婦人会長)
4.村の職員
   中山 光良(村助役)
   老門 辰生(村教育長)
(任期)…第4条 2年