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■当研究所が編集・発行する出版物、研究紀要、人権啓発教材、英語書および各種ニュースレターなど。
部落解放研究181号(2008.4)
中川 幾郎
自治基本条例は自治体の憲法である。そこには基本理念、基本原則と併せて市民、議会、行政三者の役割と権能が明記されなくてはならない。
さらに、議会と行政が担当する団体自治機能と、市民による住民自治機能を明確にするべきである。特に、人権は基本理念であるとともに、団体自治・住民自治双方を貫く行動原則として位置づけられる必要がある。