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2009.03.13

日本の部落差別

歴史3  国際化社会到来と人権状況の改善

戦後の部落解放運動は差別の原因を行政責任に求め運動を広げていきました。この運動の広がりの中で、部落解放全国委員会は1955年に部落解放同盟へと名称を変更しました。1965年には部落問題の解決は国の責務であり、国民的課題であるとした内閣同和対策審議会答申をかちとりました。その後、1969年から2002年までは差別解消のための「特別措置法」が施行されています。しかし、部落差別による冤罪で一人の無実の青年が31年7ヵ月も獄につながれ、司法当局は仮出獄を認めたもののいまだ無罪をかちとるための司法手続きである再審の扉は開かれていません。また1998年には700にものぼる企業が調査会社から身元調査の情報提供を受けていた差別事件が発覚するなど、部落差別はなお解決をみていません。一方、世界人権宣言に効力をもたす国際人権諸条約が国連によって制定され、日本は内外人平等をうたった国際人権規約を1979年に批准、以降、難民条約、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約、人種差別撤廃条約などを締結してきました。部落解放運動が提唱して創立された反差別国際運動(lMADR)は、身分差別および人種差別の撤廃、先住民族の権利保護など世界各地の人権抑圧に抗議する運動を積み重ねています。

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