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写真でみる戦後60年
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新たに制定された日本国憲法は、主権者が国民であり、天皇を象徴とし、基本的人権を尊重し、戦争の放棄を謳うなど、画期的な内容だった。第14条では、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種・信条・性別・社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とし、部落差別も否定された。第24条には、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」とある。原案になかった「のみ」を入れるように主張したのは、松本治一郎だった。 文部省発行『あたらしい憲法のはなし』挿絵 (1947年7月) |
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