• 旧サイト
  • お問い合わせ
  • アクセス・連絡先
  • English

研究所について

ホーム> 研究所について >「障害者差別解消法」をふまえた研究所の対応方針

「障害者差別解消法」をふまえた研究所の対応方針

(2017年5月15日)

趣旨

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下、障害者差別解消法)、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」(改正障害者雇用促進法)が2016年4月から施行されました。
 これらの法律は、障害者への差別禁止や障害者の尊厳と権利を保障することを義務づけた国連障害者権利条約(2006年採択)の批准を踏まえた国内法整備の流れの中で成立しました。この法律は、障害者基本法(1970年制定、2011年改正)の中での差別の禁止の基本原則を具体化するもので、「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害者差別の解消を推進する」ことを目的としています。
 部落解放・人権研究所(以下、研究所)は、部落差別をはじめ一切の差別の撤廃と人権確立社会の実現をめざしていることから、障害者差別解消のためのこれら法令の意義・目的をふまえて、これら法律が実効性あるものとして社会に浸透するよう、障害者差別の解消にむけて、障害者や障害者団体、関係行政機関等と連携し、以下の考えと方針で対応していきます。

全文は下記のPDFをダウンロードしてください。


相談窓口

一般社団法人 部落解放・人権研究所
〒552-0001
大阪市港区波除4-1-37 HRCビル 8階
TEL: 06-6581-8596 FAX: 06-6581-8540
Eメール: keihatsu[@マーク]blhrri.org